適用範囲
第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
- 宿泊者名及び宿泊人数
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- a.申込者名及びその連絡先
b.宿泊料金の支払者名及びその連絡先
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時、承諾の旨をインターネットの当館の予約受付用サイトURL(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する期日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当館が当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力と認められるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団、
又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設、若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、恫喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
またはかつて同様な行為を当館、若しくは他ホテル等で行ったと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、
泥酔などで他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が不当な割引、契約にない送迎等過剰なサービスを要求したとき。
- 宿泊しようとする者が対面や電話等により、長時間にわたり不当な要求を行ったとき。
- 宿泊しようとする者が、
要求の内容の妥当性に照らして当該要求を実現する為の手段・態様が不相当なものを繰り返し求める行為をしたとき。
- 京都府旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
当館の契約解除権
第7条
当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、
法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が泥酔などにより、他の宿泊客に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当館が定める利用規則の禁止事項に
従わないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当館が定める利用規則の
禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊客が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力と判明したとき。
- 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体と判明したとき。
- 宿泊客が法人でその役員のうち暴力団員に該当する者と判明したとき。
- 宿泊客が宿泊施設、若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、恫喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を当館、若しくは他のホテル等で行ったことが判明したとき。
- 京都府旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- その他宿泊契約締結の拒否の規定に準じる。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
宿泊客には、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号(パスポートのコピー)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法より行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時のそれらを呈示していただきます。
- 外国人においては、本人確認のため旅券(または在留カード)のコピーを取らせていただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合において、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の既定にもかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の30%
- 超過6時間までは、室料金の50%
- 超過6時間以上は、室料金の100%
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は当館内においては、宿泊約款および当館が定めて館内に掲示した利用規則(施設内に表示されているご案内等を含みます)に従っていただきます。
- 宿泊客は、前項のほか、当館が安全、衛生上の観点から適切であると判断して行う指示に従っていただきます。宿泊客が正当な事由なく当館の指示に従わない場合、第5条及び第7条の規定に準じて、当館宿泊を拒絶し、又は宿泊契約を解除し、宿泊客に当館から退去していただくことがあります。
- 宿泊客が正当な事由なく第1項又は前項に基づく当館の指示に従わない場合、
第5条及び第7条の規定に準じて、宿泊を拒絶し、又は宿泊契約を解除し、宿泊客に当館から退去していただくことがあります。
営業時間
第11条
当館の主な施設の営業時間は次の通りとし、
その他の施設の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の表示、
客室内の館内案内などでご案内いたします。
-
フロントサービス時間
- イ 門限
- 23:00
- ロ フロントサービス
- 07:00~23:00
-
飲食等サービス時間
- イ 朝食(和食処 花水庵)
- 07:00~10:00
- ロ 昼食(和食処 花水庵)
- 11:30~14:00
- ハ 夕食(和食処 花水庵)
- 17:30~20:30
-
飲食等サービス時間
- イ 喫茶(カフェ かりん)
- 08:30~18:00
- ロ 売店(お土産店)
- 08:30~19:30
- ハ 大浴場
- 15:00~23:00
06:00~09:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表1に揚げるところによるものによります。
- 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど、これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際、又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
寄託物の取扱い
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損などの障害が生じた場合以外は、当館は賠償いたしかねます。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管します。手荷物は、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、
宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、
本条第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、本条第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
インターネット通信
第17条
当館内のインターネット通信の利用に当たっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。
- システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。
- インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客にいかなる損害が生じても、当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当館は一切責任を負いません。
- インターネット通信の利用に際し当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
駐車場の責任
第18条
宿泊客が当館提携の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所を紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第19条
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
喫煙について
第20条
当館内は全面的に禁煙となっているため、喫煙所はありません。客室その他館内では喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等含む。以下本条において同じ)なさらないでください。
- 喫煙されるときは、次の喫煙所でお願いします。
- 1階正面エントランス横喫煙所
- 地下1階エントランス喫煙所
- 客室その他館内での喫煙や吸い殻が確認された場合、クリーニング代及び客室損害保証金として10万円を申し受けます。
個人情報の取扱い
第21条
当館では、お客様から提供される個人情報について、当館のプライバシーポリシーに則り、適切に取扱います。
|
内訳 |
| 宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料(室料) |
| 追加料金 |
②飲食料 ③その他利用料金 |
| 税金 |
④消費税 ⑤宿泊税 |
- (注)
-
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません